蒙古国議会は、家族法改正案の審議において、親の扶養義務に関する第49条の追加を60.4%の賛成で可決しました。この条項は、労働能力のある成人が、労働能力がない、または常時介護を必要とする、あるいは高齢により自立できない親を扶養する義務を定めています。複数の子供がいる場合は、子供間で合意の上、扶養義務を分担することが可能です。合意に至らない場合は、裁判所が子供の財産、収入、労働能力などを考慮して扶養義務の割合を決定します。また、議会は、親族の扶養義務を規定する第50条の追加についても支持する見解を示しました。この条項は、孤児や親による扶養が不可能な子供を、労働能力のある兄弟姉妹、祖父母などが扶養する義務を定めています。親族が複数いる場合は、合意の上で扶養義務を分担し、合意に至らない場合は裁判所が決定します。
